宅建メモ 法令
建築確認
誰がいつまでに誰に対してするのか??
建築確認の要否!!
建築確認が必要か否か?
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
第一段階
大きな建築物!←大規模建築物
危ない建築物←特殊建築物
を確認!
どちらかに該当してたらどの地域も建築確認が必要!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
第二段階
この地域内ではこの区域内で小さな建築物でも建築するのであれば
【建築確認】が必要になります。
確認申請の流れ
建築主事または指定確認検査機関は
確認申請があった時は、大規模建築物や特殊建築物は35日以内に、その他の一般の建築物は7日以内に審査し問題がなければ確認済証を申請者に発行。
指定確認検査機関の場合
確認済証を交付した時は確認審査報告書を作成し、特定行政庁に提出しなければなりません。
✳︎上記の日が過ぎても、確認が降りるまでは建築工事に着手できません。
②建築主事は一定の大きい建築物について審査する場合、あらかじめ知事に対して構造計算適合性判定を求めなければならず、知事はこの適合性判定を求められた日から14日以内にその結果の通知書を建築主事に交付しなければなりません。
③ 建築主事または指定検査機関が建築確認を行う場合、工事施工地または所在地を管轄する消防長または消防署長の同意を得なければなりません。
ただし、防火地域及び、準防火地域外の戸建住宅は同意不要。