建築確認が必要な建物
🌃特殊建築物🏨🏩
特殊建築物の床面積の合計が100㎡を超えるもの
建築、大規模修繕、大規模の模様替え、用途変更(同種の用途変更を除く)をする場合
大規模建築物🏘
🌲木造🌲 ① ③階建て以上のもの、または延べ面積が500㎡を超えるもの、高さが13mを超えるものもしくは軒の高さが9m超えるもの
木造以外🏠
二階建て以上のもの、
または延べ面積が200㎡を超えるもの
⚠️注意⚠️
①と②は建築だけでなく
大規模修繕、大規模の模様替えをする場合も確認が必要。
なお増築は増築後の面積で判断すること。
上記以外
都市計画区域内または準都市計画区域内の建築(準景観地区・知事が市町村の意見を聞いて指定する区域も含む)
都市計画区域等内であっても、防火地域、準防火地域外で増築、改築、移転、する場合には、その床面積が10㎡以内であれば建築確認は不要。
[覚え方] (防火地域・準防火地域外)➕(増改築・移転)➕(10㎡以内)イコール確認不要